ご依頼者はもともと知り合いでしたので、事故後直ぐに私にご相談をされました。そこで、私が当初から保険会社と交渉をすることになりましたが、本件は過失割合が問題なる可能性が否定できなかったため、加害者の保険会社に対して請求を行うともに、ご依頼者(つまり被害者)の加入している保険会社に対しても、保険金の請求を行いました。
加害者側保険会社からは後遺障害として12級の認定(事前認定)がおりたとの連絡がありましたが、ご依頼者の症状を考えるとそれでは軽すぎると考え、医師の意見書等を取り寄せて異議申し立てを行いました。
結果、10級の認定を勝ち取ることができました。他方、被害者側の保険会社からは「保険金は出せない。」との回答でしたので、「そんなはずはない。人身傷害特約から先行して保険金が出せるはずだ。」と要求したのですが、保険会社は出せないの一点張りでした。
そこで、結局、加害者のみならず、被害者側の保険会社も相手として裁判を起こしました。
裁判では(案の定)過失割合が争点となり、加害者側は、道交法上原付バイクが本来は最も左端の車線を走行すべき事や中央線を越えて加害車両を追い抜こうとして事故に遭ったのだ等と主張し、ご依頼者だけに過失があると主張してきました。
私は、現場写真や図面、ご依頼者の証言等を根拠として、主張・立証を組立て、結局、裁判所からは、過失割合を2(被害者):8(加害者)とすることを前提とした和解案を提案し、これを了承しました。
そして、被害者側過失の2割相当部分については被害者側の保険会社から人身傷害特約等で保険金を支払うということで和解が成立しました。和解金も合計1300万円を超える金額となり、ご依頼者も非常に喜んでおられました。
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