福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.02

事故の被害者ですが、治療を 健康保険 を使ってよいのでしょうか?

治療を健康保険を使うことは可能です(但し、健康保険保険への届出が必要となります。)。以前は病院によっては、自由診療の方が儲かるので、「交通事故では健康保険は使えません。」と拒否する病院も見受けられましたが、最近はあまりそういう相談は少なくなったと思います。

健康保険を使うべき、もしくは使わざるを得ないときとしては、次のような場合が考えられます。

1 医師が治療の必要性を認めているのに加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ったような場合は、健康保険を使う必要があります。
2 加害者側が任意保険に加入していない場合には、治療費を軽減するため、健康保険の利用をお勧めします。
3 被害者側にも過失があり過失相殺がなされる場合、人身傷害保険に加入していないならば、健康保険の利用を検討して下さい。

なお、交通事故が労災事故である場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用する必要があります。