福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.04

相談について、どのような書類が必要になりますか?

既に相手の保険会社や自分の保険会社から資料が送られてきていたりする場合には、それら資料をお持ち下さい。また、以下のような資料があればより効率的なご回答ができます

ただし、資料がなくても相談はできますので、ご心配されなくて結構ですよ。

① 事故に関する資料
・ 交通事故証明書(なくても、事故現場の住所を調べておいていただければよりよいです。)
・ 事故発生状況メモ(手書の簡単なもので構いません)

② 負傷に関する資料
・ 診断書
・ 後遺障害診断書(既にある場合です。本来は、できれば後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談していだいた上で、後遺障害診断書の取付けについてのアドバイスを受けて頂いた方がベターです。)

③ 損害を明らかにする資料
・ 治療費の請求書
・ 診療報酬明細書
・ 休業証明書
・ 源泉徴収票(給与所得者の場合。事業主であれば確定申告書)、
・ 修理代の見積書、領収書