福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.06

治療関係費とはどのような内容ですか?

治療関係費とは、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具代等を文字通り治療に関係する費用を言います。

① 治療費は、病院や整骨院への入通院に要する費用です。

② 付添看護費とは、怪我をされた方の介護・介助に要する費用で、介護・介助を職業とする人に対して報酬を支払う場合の他、近親者による介助・介護でも、介助・介護が必要と認められる場合には入院付添費、通院付添費が認められます。ただし、「必要と認められる場合」に限定されますので注意が必要です。

③ 入院雑費は、入院中に支出を余儀なくされる雑費のことです。入院の際に入院のためのパジャマやおむつ、洗面器等々、様々なものを購入しなければなりませんが、それらの個別具体的な支出をいちいち証明することは煩雑ですので、それらを証明することなく、日額1300~1500円程度が認められます。

なお、弁護士を介さない場合は保険会社から日額1100円で提示されることが多いようです。

④ 通院交通費は、通院するのに要した費用で、電車やバスなどの運賃や自家用車で通勤した場合にはガソリン代となります。受傷の状態等でタクシーによる通院の必要性が認められる場合にはタクシー代も通院交通費として認められます、、その際には領収証が必要となりますのでタクシーを利用される際には必ず領収証を保管されて下さい。なお、タクシーの必要だったかどうかはよく揉めますので、事前に保険会社に使用の確認をしておくことをお勧めします。

⑤ 義肢、義手、コルセットその他の装具についても装具を着用する必要性が認められる場合には装具代が認められます。