福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.08

死亡慰謝料の基準額はどのくらいですか?

死亡慰謝料は交通事故で亡くなられた被害者の精神的苦痛を賠償するために認められるものです。
弁護士が代理人として示談交渉や裁判をした場合に認められる死亡慰謝料の目安(つまり裁判基準)は、交通事故で亡くなった方が

① 一家の支柱といえるような場合(被害者のご家族が主として被害者の収入によって生計を維持していた場合)は2800万円程度、

② 一家の支柱に準じるような場合(家事に従事されていた主婦の方、養育を必要とするお子さんがいらっしゃるお母さんや高齢の親や幼い兄弟を扶養したりこれらの方に仕送りをしていらっしゃる方の場合)は2400万円程度

③ その他の場合(独身の男女、子ども、幼児等)は2000万円~2200万円程度
となるのが一般的です(もちろんケースによってはそれ以上になる場合も、それ以下になる場合もあります。)。

上記の基準額は、交通事故で亡くなった方の近親者の慰謝料も含んだ慰謝料の総額です。
保険会社から示談の際に提示される慰謝料が上記基準額を下回っている場合や提示額が訂正なのか疑問に思ったら、弁護士に相談されることをお勧めします。