福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.10

会社員が交通事故の被害に遭った場合、休業損害はどのように算定されますか?

事故による休業によって収入(月給、賞与等)が減少した場合は、事故時の収入額を基礎として休業損害が認められます。

その収入額の決め方としては、保険会社では事故直前の3ヵ月前の給与明細書から平均した月額収入を出す手法がよくなされますが、必ずしもそれが正解ではなく、源泉徴収票を元に年収を出して、それを基準として休業損害を請求することもありえます。

なお、有給休暇を取得した場合は、収入が減少しなかったとしても休業損害が認められます。