福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.11

私は専業主婦ですが、事故の場合に休業損害や損失利益は出るんでしょうか?

主婦の方が交通事故によって怪我を負った場合、怪我のため家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。

休業損害の基礎となるのは、基本的に女性労働者の平均賃金で、平成23年でいえば基礎となる年収額は355万9000円(日額約9750円)です。

後遺障害の逸失利益についても同じく女性労働者の平均賃金を基礎にして算出します。
これに対して、保険会社は、1日あたり5700円と言ってくることが多いですので、専門家である弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。