福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.13

保険会社と示談していまったのですが、もう訴訟(請求)はできないのですか?

 示談してしまった以上は、原則としてできませんが、ごく例外的に認められる場合もあります。

 示談はお互いが話し合って決めた合意(契約)ですので、よほどの事情がない限り覆すことができません。

 「示談書(免責証書)」には、通常、「これ以上の請求はしません(請求の放棄)。」や「債権債務のないことを相互に確認する」という文言が通常記載されており、したがって、示談した以上は、示談金額以上の金銭を求めることは困難です。

 しかし、例えば、示談した際には、予期していなかった再手術や後遺症が発生した場合や示談の過程で重大な錯誤(「勘違い」のことです。)や誰かに脅迫されて示談した場合等は、ごく例外的に追加請求が認められる場合もあります。

 ケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。