福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.14

交通事故に遭ってかなり時間が経っているのですが、請求できますか?

 あなたの場合、どの程度時間が経っているか分かりませんが、事故から3年以内であれば損害賠償賠償請求できます。

 それ以上経っていてもできる場合があります。

 交通事故の損害賠償請求権は、通常は「不法行為に基づく請求権」となりますので、その消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時から3年とされています。

 したがって、通常は事故から3年以内で時効になります。

 しかし、その後相手や相手の保険会社から治療費等が支払われていれば、支払いがなされている限り、時効中断事由である「承認」と考えられますので、時効の進行はとまっており、支払い停止から3年で時効になると思われます。

 また、後遺障害についての損害等は、「症状固定日」(これ以上症状改善の見込みがないと判断された日)の翌日から3年の期間を計算します。

 また、当て逃げ・ひき逃げ等で加害者が不明の場合は、加害者が判明した時から3年の期間を計算します。

 さらに、消滅時効の期間が近づいたときでも、時効中断といって時効期間の進行を止める手続もあります。

 いずれにしろ、請求権が時効消滅してしまうと大変なので、とにかく早めに弁護士に相談されてください。