福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.17

加害者が任意保険に加入していない場合と加入している場合とで違いはありますか?

 任意保険がなければ、自賠責保険のみとなり、その場合、賠償を受けられる金額に限度があります(死亡で3000万円、後遺症で最高4000万円(後遺症の等級によって金額が異なります。)、傷害で120万円)。また、物損は対象外です。

 これに対して、任意保険があれば、人身損害について賠償を受けられる金額に通常制限はなく(対人無制限)、また、物損も対象となります。