福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.18

私は事故の被害者なんですが、私が入っている自動車保険って何かの役にたつんでしょうか?

相手の加害者が無保険だったり、賠償資力がない場合、被害者の方が加入されている保険で事故による損害を一部まかなうことができます。

また、被害者にも過失がある場合に、相手から賠償を得られない部分について、「人身傷害補償特約」等でカバーできることもあります。

さらに、弁護士費用特約を付けている場合には、弁護士費用の負担なく、弁護士に相談・依頼することができる場合もあります。