福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所
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Q.20
交通事故で修理ができないほど自動車が壊れた場合、損害はどのように考えればいいですか?
この場合の損害額は、事故時の時価額と壊れた車の売却代金の差額ということになります。