福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

交通事故で怪我をしてしまった場合に請求できる損害賠償のうち、代表的なものを挙げて解説します。

① 治療費

治療費については、受傷の具体的状況に照らして、症状が固定するまで(症状固定日)に行われた必要且つ相当な治療行為に関する費用について、その賠償が認められます。
治療費に関する注意事項としては、そこまでの診療行為が医学的に必要ないといった診療の過剰診療と,診療行為そのものは必要であるけれども報酬額が一般の診療水準に比べて高額である高額診療があります。

鍼灸・整骨院やマッサージ・カイロプラティック等の費用は、原則として医師の指示に基づいてなされたことが必要で、そうでない場合は認められない場合もあります。
また,鍼灸・整骨院やマッサージ・カイロプラティックの場合に良く問題となるのが,整形外科等の病院には通院せずに整骨院だけに通院していたといった事例で,相手の保険会社から治療費支払いについて異議を出してくることがよくあります。自賠責に提出する後遺障害診断書等は医師しか記載できません。後の後遺症診断のことも考慮すれば,できるだけ医師の診察も併行して受診することをお勧めします。

付添看護費
付添看護費は、原則として医師の指示がある場合、又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要性がある場合に認められます。単に「本人がいて欲しい。」というから付き添ったというのではダメな場合が多いです。

将来介護費

脳機能障害や脊髄損傷等でよく認められる費用で、将来介護が必要だと判断される場合には、職業付添人の場合には費用の全額(1級などの場合は1日当たり2万円以上の請求が可能な例が多いです。)、ご家族等の近親者の付添人には、1日8000円程度が将来介護費として認められる場合があります。なお、具体的な事情により増減する場合があります。

本人や介護を負担していかなければならない家族にとって、将来の介護に要する費用についてどこまで補償してもらえるかは極めて深刻且つ重要な問題です。
将来介護費が問題になるような事案は、必ず弁護士のアドバイスを受ける必要があるといえます。

④ 雑費

入院した場合、入院に伴う日常雑貨購入費等様々な雑費が発生します。パジャマ,スリッパ,洗面用具,おむつ等々,多品目にわたりますが、これらの領収証をいちいち提出して算定するのでは極めて煩雑です。そこで,実務上は定額化され、入院日額1日1300円~500円程度が認められています。保険会社提示金額としては1日1100円というのが多いようですが。

また,将来の雑費については、症状固定以降も重度な後遺障害等症状の程度、傷害部位等により現実の必要性がある場合には、損害として認められるケースもあります。

⑤ 通院交通費 

被害者の通院交通費は、損害として認められます。原則としてはバス、電車等の公共交通機関の利用料金ですが、自家用車による通院の場合はガソリン代等の実費相当額になります。但し、傷害の程度及びその他の事情によって、公共交通機関での通院が困難な場合は、タクシー料金が認められる事がありますので、領収書は必ず保管しておいて下さい。また事前に保険会社にその旨を伝えておいてください。でないと後から揉めるもととなります。

⑥ 休業損害

休業損害とは、被害者が受傷の治療又は療養のために休業又は不十分な就業を余儀なくされたことにより、傷害の治癒又は症状固定時期までの間に生じた収入減(経済的利益の喪失)、すなわち、得べかりし収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。算定方法は、基礎収入×休業期間=休業損害です。基本的には被害者が事故時において現に就業による収入を得ていたことが必要です。また現に休業し、収入減が生じていることが必要です。

ただし,専業主婦のような明確な収入額が算定できない場合には,賃金センサスという,いわば平均賃金を考慮して収入減の額が判断されます。

⑦ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことで、治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定することになります。その際に用いられる算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。自賠責保険基準は、自賠責保険の算定に利用する基準であり、任意保険基準は、各保険会社が定めている基準です。裁判・弁護士基準とは、裁判所及び弁護士が使っている基準であり、財団法人日弁連交通事故相談センター本部が発行している「交通事故損害額算定基準」(いわゆる青本)と同センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる赤本)に掲載されている表が用いられます。通常,自賠責保険基準 ≦ 任意保険基準 < 裁判・弁護士基準 の順に金額が大きくなります。

⑧ 後遺症慰謝料

後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料は、基本的に自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されるのが基本となります。裁判・弁護士基準の場合、「青本」「赤本」に掲載されている慰謝料額が目安となります。後遺障害の慰謝料についても、自賠責の金額やそれより若干上乗せした金額しか任意保険会社が提示しないケースが多く、弁護士に依頼して,チェックしてもらうことを強くお勧めします。

⑨ 後遺症逸失利益

被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力の減少のため将来発生するはずであった収入の減少をいいます。
後遺障害の逸失利益は、
(1)基礎収入×(2)労働能力喪失率×(3)労働能力喪失に対応するライプニッツ係数で算出されます。
(1) 基礎収入:基礎収入は原則として、事故前の現実収入になりますが、現実収入以上の収入が得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
現実収入額が平均賃金を下回っていても、将来平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入になります。

(2) 労働能力喪失率:後遺症の等級に応じて通常決まります(1級~3級は100%、14級で5パーセント)。なお、労働能力喪失期間は、通常、症状固定時から67歳までですが、症状固定時の年齢が67歳を超えるときは、平均余命の2分の1で計算するのが通常です。
鞭打ち症などの局部の神経症状の後遺症の場合は12級で10年程度、14級で5年程度に制限される場合が多いです。

(3)労働能力喪失に対応するライプニッツ係数:上記の喪失期間に対応する中間利息を控除した上で逸失利益を算出しますが、その中間利息の計算方法として現在は年5%のライプニッツ係数を使用するのが実務の趨勢です。この点は、経済界のバブル経済崩壊後の低利率の時代に年5%もの中間利息を控除するのは適切ではないと考え、私を含めた多くの交通事故に携わる弁護士が反対運動を行ってきましたが、未だ裁判所は5%基準を堅持しております。

なお、後遺障害の逸失利益についても、任意保険会社の提示では、基礎収入を現実収入ではなく、自賠責基準の1日当たり5700円やそれを若干上回る金額など不当に低く提示されたり、労働能力喪失期間も不当に短く限定されていたり(12級で5年程度、14級で3年程度)する事例が多いので、弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

2 整骨院への通院

(1) 整形外科での治療に満足できない等の理由から整骨院へ通院される方がいらっしゃいますが、その施術料等を加害者(の保険会社)に負担させる場合には若干の注意が必要になります。

(2) まず、整骨院へ通院する場合でも、整形外科等の医療機関にも併行して通院して下さい。
「仕事が忙しい」「通院できる時間帯に病院が開いていない。」といった理由から医療機関へ通院しない方がいらっしゃいますが、お勧めはできません。
加害者側の保険会社が、医療機関ではない整骨院への通院の必要性を認めず、施術料や通院慰謝料等の支払を拒んだ場合、それらの請求が難しくなることもあり得るからです。
また、後遺症が残るおそれのある場合には、後遺障害認定のための資料として医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますし(整骨院でこの診断書を作成してもらうことはできません。作成されても保険会社や自賠責では受け付けてくれません。)、後遺症認定において医院での治療経過・内容等が認定資料となることもあるからです。

(3) 次に、整骨院へ通院する場合、通院先の医療機関の担当医師に報告をし意見を確認しておくことをお勧めします。
一般的に、整骨院での施術について、医師の指示がある場合、あるいは、明確な医師の指示がなくても、施術が症状に有効かつ相当なものであれば、施術料等の請求が認められることが多いのですが、医師が必要性を認めない場合、同意しない場合などはそれらの請求が難しくなるため、医師の意見を確認して下さい。

3 治療中における弁護士の役割

交通事故で怪我をした場合、病院で治療を受けることになりますが、治療継続後、どこかの時点で、症状がなくなる(治癒)か、あるいは、症状が完治しないまま、それ以上はいくら治療しても改善が期待できなくなってしまう状態(症状固定)となります。

このうち、「治癒」ならばよいのですが、「症状固定」の場合には、その症状について、後遺障害等級の認定を受けたうえ、後遺障害についての損害賠償を受ける必要がありますが、上記認定にあたっては、主治医が作成する「後遺障害診断書」の記載や、それ以前の検査内容等が重要な意味をもつことになります。

また、法律上、「症状固定」までの治療費は、事故と因果関係のある損害として賠償の対象になりますが、「症状固定」後の治療費は、賠償の対象外となるため、一般的に、加害者(保険会社)側としてみれば、早期の「症状固定」を望む傾向にあり、そのため、保険会社側から主治医に対して、「そろそろ症状固定ではないのか」とのニュアンスを込めた「照会」などが行われることもあるようです。

弁護士に依頼しておけば、保険会社の方から治療打切を迫ってくる際には、弁護士がその防波堤になれますし、症状固定の時期に見極めや後遺障害診断書の記載内容について適切なアドバイスをすることもできます。

被害者側としては、①しっかりと正当な治療が受けられるようにする、②それでも症状が残った場合(後遺障害が残った場合)には正当な等級認定がされるよう、症状固定前の治療中から弁護士のサポートを受けることが重要です。