着手金・報酬金について
ご依頼するかどうかお考えになり、ご依頼となりますと以下のとおりの費用となります。
着手金
●ご自身のご加入保険に弁護士費用特約があれば、被害者の費用負担なく弁護士を使えます。
●ご家族が加入されてある保険にも弁護士特約がある場合もあり、この場合も費用負担なく弁護士を使えます。
●弁護士特約がない場合は、場合により着手金が必要となる場合があります。その場合でも極力ご配慮してご提案をいたしますし、ご納得いただいた方のみご依頼をうけます。
成功報酬
下記を目安として、事故や事案の複雑さ等を考慮し、ご依頼者の方とご相談によって事前に決定します。
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
300万円以下 | 16%~20% |
300万円~3000万円以下 | 10%~20% |
3000万円超~3億円以下 | 6%~10% |
3億円超 | 4%~ 8% |
経済的利益とは、取得額もしくは増加額の事を指します。
実際の取得額と示談提示額との差額が弁護士費用よりも少なくならないようにします。
ご不明点は、弁護士までお気軽にお問い合わせください。