福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

2.できれば、弁護士事務所にお越し下さい
詳しいお話を聞かせていただくことにより、具体的なアドバイスができます。損害賠償の金額算定をお知らせするための面談です。
ご本人がケガでお越しになれない場合は、身内の方でも構いません。お会いする日時を決めましょう。

3.ご面談、ご相談 ⇒ 概ねの賠償額をお伝えします。
被害者の方の味方となったうえで、最適なアドバイスを行います。
裁判例や実務に基づいた概算の賠償額をお知らせします。(参考までの金額です。)
※但し、事故の状況、被害者の社会的立場などにより異なります。
※様々な交渉の状況、事実検証の提示により増減することがあります。

4.場合によっては、示談交渉の受任をいたします。
※御自身の加入保険に弁護士費用特約があれば、被害者の負担なく弁護士を使えます。
※場合により着手金が必要となる場合がありますが、その場合も事情をお聞きした上でできるだけご負担のない金額をご提案します。ご納得いただけた場合のみ受任いたしますので、ご安心ください。

5.加害者側の保険会社への交渉

6.証拠収集活動
・事故現場に出向き実況見分を行ったり、刑事記録を取り寄せたりして、事故状況の把握に努めます。
・場合によっては病院に出向き医師への協力を仰ぎます。
・証人がいれば、証人の話を伺います。

7.場合によっては、裁判を行います
・私達は、裁判は日常業務ですし、裁判のプロです。
・裁判を行うことに、後ろめたさはまったく必要ありません。なぜならば、正当な賠償を求めるだけだからです。
・被害者の方の裁判負担は、可能な限り軽微に務めます。
・もちろん、裁判による場合と示談ですます場合とのメリット・デメリットをご説明した上でご納得いただいた場合のみ裁判をします。

8.示談・和解・判決
賠償金額の確定と、支払の実行日が決まります。

9.入金
・被害者へ、賠償金が入金されます。
・弁護士に対する成功報酬をお支払いただきます。
※いただく成功報酬率は、「被害者の経済的利益」を基準として契約時に決定しますが、目安としては8%~20%程度です。

10.解決
賠償金だけで全てが解決するわけではないかと思いますが、私たち弁護士でできる精一杯の正当な賠償金を受け取っていただきたいと考えております。