福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

1 自賠責保険任意保険について

(1) 自賠責保険について
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、強制保険とも言われるように、人身事故の被害者に最低限の補償をするために、自動車(バイクや原付も含まれます。)を運行させる場合は必ず加入しなければならない保険です。強制的に保険加入が義務づけられているという意味で強制保険といいます。
この自賠責保険は、加害者側が示談に応じるか否かに関わらず、加害者加入の自賠責保険会社に対して請求(被害者請求)をすれば、補償を受けることができます。
ただし、自賠責保険の請求ができる被害者は、事故によって死亡、負傷した被害者だけで、物損事故の被害者は請求ができません
また、自賠責保険から支払われる金額は、被害者死亡の場合は3000万円まで、後遺障害がある場合は後遺症の等級に従い1級の3000万円(なお、介護を要する場合は4000万円)から14級の75万円、傷害の場合は120万円までと金額に上限があります。

(1) 任意保険について
これに対し、加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社に対し、物損事故の被害者であっても請求ができますし、また、自賠責保険で定められた上限を上回る損害であってもその賠償を請求することができます。
ただし、自賠責保険と異なり、加害者側の任意保険から賠償の支払いを受けるには、その保険会社との示談交渉、また、示談が困難な場合には裁判(訴訟)を行う必要があります。
そして、加害者側の任意保険会社との示談交渉が要注意です。
というのは、一般の方に対する示談提示額が、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行う場合と比べてかなり低額になっているという実態があるからです。保険会社の示談提示額は、通常、任意保険会社基準にて計算を行ってきており、弁護士が介入した場合に用いる裁判基準(弁護士基準)よりも低額であることが通常だからです。
この点については、「損害額算定の基準」のところで詳しく説明していますのでご覧になって下さい。

 

2 相手が任意保険に入っていなかったら(無保険

交通事故の被害に遭っても、相手の車が無保険で、運転手にもお金がない!
こんなときは、あきらめて涙をのむほかないのでしょうか。
あきらめる前に、次のような点を検討してみるべきです。

(1) 運転者は本当に任意保険に入っていないのか?
加害車両が無保険車だったとしても、たとえば、運転者がその車をたまたま借りて運転していたような場合、運転者加入の保険が使えることがあります(他者運転危険特約等)。
あるいは、運転者の家族が加入している保険が使える場合もあります。
いずれにしろ、本当に保険が使えないのかをよく吟味すべきですし、一般の方では判らない場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

(2) 運転者以外の相手
運転者本人が保険に加入していない場合でも、使用者(勤務先の会社)が賠償義務を負ったり、車の所有者が賠償義務を負ったりする場合があります。
運転者本人だけでなく、他に請求できる相手がいないのかを検討しましょう。

(3) 被害者側の任意保険
交通事故にあってしまった場合には、必ず、ご自身や家族の保険を確認しましょう。ご自身が加入の任意保険に、人身傷害補償特約無保険車傷害特約等が付いていれば、ご加入の保険会社から人的損害に関する保険金を得ることができます。
ご自身が保険に加入していなくても、親族の保険等、ご家族や関係者の保険を活用できる場合もありますので、簡単に諦めずによく検討しましょう(ご加入の保険の保険代理店や弁護士に相談してみてください)。

(4) 加害者の自賠責保険
任意保険に未加入の相手でも、多くの場合には、自賠責保険(強制保険)に入っています。被害者から保険会社に対して直接請求することも可能です。
ただし、自賠責保険により支払われる賠償額は、傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定されるなど、種々の制約もあります。

(5) その他
事故の当時、被害者が勤務中や通勤中であったなら、労災給付を得られる可能性もあります。
また、自賠責保険すら適用されない場合に備えて、政府の自動車損害補償事業というものもあります。

 

3 健康保険の利用について

(1) 交通事故で受傷した場合、加害者が任意保険に加入していれば、通常、加害者側の任意保険会社が医療機関に治療費を支払いますが、何らかの理由で治療費の支払がなされない場合等には、被害者ご自身の健康保険を使って治療することを検討して下さい。
医療機関の中には、交通事故には健康保険を使えないといった対応をするところがありますが、医療機関の多くは健康保険取扱の指定を受けているでしょうから、交通事故の場合でも健康保険を利用できます(ただし、第三者行為による傷病届の手続が必要となります。)。

(2) 健康保険を利用しない場合、自由診療となり治療費が高くなることが多いため、治療に支障がなければ、(1)の場合以外でも健康保険の利用を検討してもよいでしょう。特に、加害者側が任意保険に加入しておらず、治療費の支払限度額が設定されている自賠責保険にしか加入していない場合は、治療費の額を軽減するためにも、健康保険の利用をお勧めします。

(3) さらに、被害者側にも過失があり過失相殺がなされる場合にも、健康保険の利用をお勧めします。
すなわち、健康保険を利用すれば、被害者は、治療費の自己負担分(3割)に対する過失割合分のみの負担ですみます。例えば、治療費が100万円、被害者側の過失割合が2割とした場合、被害者の負担額は、\1,000,000×0.3×0.2=\60,000です。これに対して、健康保険を利用しない場合、被害者の負担額は、\1,000,000×0.2=\200,000です。(2)で述べたように自由診療となり治療費が100万円より高額になることも考えると、負担額はさらに増えるのです。

(4) 交通事故が勤務中や通勤中の労災事故である場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用する必要がありますので、療養給付請求書の提出等の手続をして下さい。
ちなみに、労災保険を利用した場合、被害者の治療費の自己負担がありませんので、上記(3)の被害者側に過失がある場合でも、被害者の負担額はありません。

 

4 人身傷害保険について

(1) この保険は、加害者側ではなく、被害者側が加入している保険に付帯されているものです。加害者側が任意保険に加入していない、あるいは、被害者側にも過失があり過失相殺がなされ賠償額が減額される、といった場合に、加害者側(の保険)から賠償されない人身傷害について、補償を図ることができます。
この保険が付いているかは、任意保険の証書等でご確認頂けます。

(2) この保険は、保険契約者だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子、契約自動車の搭乗者の事故にも保険金が支給されるのが通常です。約款や保険会社へ問い合わせによって確認されることをお勧めします。

(3) また、この保険では、契約自動車に搭乗中の事故だけでなく、それ以外の自動車の運行に起因する事故(例えば、歩行中に他の車からはねられ負傷)も保険金の支給対象になることが少なくないのですが、保険契約によっては契約自動車に搭乗中の事故に限定されていることもありますので、加入している任意保険の証書や保険会社に問い合わせて保険契約の内容を確認されて下さい。

(4) なお、この保険で受けられる保険金額は、保険契約により定められた基準(つまり契約約款に基づきます)に依りますので、加害者に対して賠償請求する場合に比べて、低額になる場合があります。

(5) もっとも、人身傷害保険の他に、無保険者傷害保険も付してある場合には、人身傷害保険金での不足分についても保険金が支払われるのが一般です(但し、無保険者傷害保険は、死亡や後遺障害が残る場合にのみ保険金が支払われます。)。
すなわち、無保険者傷害保険においては、損害額は加害者に対して賠償請求する場合と同様の基準で算定されます。したがって、保険契約により定められた基準に依り算定がなされる人身傷害保険の保険金額が、無保険者傷害保険の保険金額を下回る場合が生じますので、その場合にはその差額分については、無保険者傷害保険で保険金の支払いを受けることができます。
ただし、被害者に過失がある場合、人身傷害保険による保険金は過失相殺により減額されることはありませんが、無保険者傷害保険による保険金は過失相殺による減額がされますので、必ず無保険者傷害保険の保険金額が人身傷害保険の保険金額を上回るとは限りません。
無保険者傷害保険の有無についても、任意保険の証書や保険会社に問い合わせて確認されて下さい。

 

5 弁護士費用特約

(1) 最近認知されてきたものに弁護士費用特約があります。
弁護士費用特約とは、自動車任意保険の特約の一つで、一事故につき弁護士費用や訴訟費用等を通常300万円まで補償してもらえるものです。つまり弁護士費用等が300万円以内であれば、自己負担なしで弁護士を利用できることになります。
なお、保険会社によって異なりますが、契約者やご家族契約自動車以外の車に乗車中の事故や、歩行中の交通事故でも弁護士費用が補償されるので、大変心強いです。しかも、この特約を使っても保険の等級が下がることはなく安心です。

(2) 弁護士費用特約の有用性
被害事故の場合、弁護士を利用した方が、金銭的にも心理的にも有利です。
まず、加害者側保険会社は、通常、保険金の支出を抑えるため、最低補償である自賠責保険や自社独自の基準による賠償金額しか支払いたがりません。ところが、弁護士が介入すると支払基準が変わり(裁判基準)、賠償金額がかなりアップすることが多いのです。世間では、被害者が契約する任意保険会社が示談交渉を代行する例がみられますが、弁護士に相談せずに示談してしまうと、本来取得できるはずの賠償額より低いこともありますので、要注意です。
また追突などの100%被害事故の場合は、ご自分の任意保険会社は示談交渉代行が禁止されているため、結局、ご自分で示談交渉をせざるを得ません。
しかし、怪我でつらい思いをされている中あるいは仕事に復帰されて忙しい中、ご自分一人で百戦錬磨の加害者側保険会社と有利に交渉するのは至難の業で、精神的にも苦しいでしょう。
そもそも交通事故は、裁判する場合はもちろん、示談段階でも、後遺障害等級の取り方、損害額の算定、過失割合など、交通事故の専門家でないと適切に判断できない事項が多いのです。だからこそ、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する方が増えているのです。

(3) 弁護士費用特約を付けている場合、いつの時点で弁護士に相談すべきか?
保険会社にもよりますが、多くの場合、弁護士費用特約は、法律相談料も補償されるので、事故直後から、(せめてご家族の方が)相談をし、早期に今後の見通しや生活のことも含め様々なアドバイスを得るべきでしょう。そして、正式に依頼し、適正な賠償金額を手にするまで継続的に寄り添ってもらうと、ご本人はだけでなくご家族も安心でしょう。

(4) 特約を使う場合、弁護士は自分で選べるか?
通常は任意に選べます。ただし、保険会社によっては「保険会社が承諾する弁護士」や「保険会社指定の弁護士」と限定されているケースもごく少数ですがあります(しかし、保険会社の担当者が誤解しているケースも多々ありますので、まずは弁護士に相談し、弁護士から保険会社に問い合わせした方がスムーズです。)。
弁護士を選任する際には、交通被害事故を多く取り扱ってノウハウを得ている弁護士がお勧めです。

(5) 弁護士費用特約は、契約期間途中でも付けることはできますか?
通常、できます。それゆえ、ご自分の損害保険(または共済)の内容を再度確認され、もし付けられていないのでしたら、いざという時のために弁護士費用特約を付けておかれると良いでしょう。

(6) 弁護士費用特約を付けるのに、いくら増額されますか?
保険会社によって異なりますが、月額わずか数百円程度です。詳しくは、契約される損害保険会社または共済にお尋ねください。