福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.19

交通事故で車が破損した場合、どのような請求ができますか?

修理が可能で、修理費用が時価額を下回る場合には、修理費、評価損、レッカー代、代車費用等が請求できます。

修理費用が時価額を上回る場合には、車両時価額、レッカー代、代車費用、買替諸費用等が請求できます。

ただし、これら全てが必ず認められるというわけではありません。