保険会社からの提示額は既に支払われた金額を除いて約6700万円を支払うという示談案が提示されましたが、それが正当なのかどうか不安に思われ当事務所に相談・依頼されました。
当事務所にて吟味した結果、障害の程度に比べて賠償額が低いと判断し,保険会社と交渉するも難航したため、裁判を起こしました。
裁判で争われたのは、被害者男性はご実家が経営する会社に勤務されていたのですが、息子で、しかも見習い中ということもあり、給料が安く設定されていたため、保険会社はこれを基準として賠償額を計算していましたので、当方では、せめて平均的な賃金額を基準として計算すべきだという主張をしておりました。
結局、裁判においては当方の主張を汲んでいただき、約1億1650万円の和解が成立し、和解金が支払われました。
ご相談されてから解決までに1年と半年程度期間がかかりましたが、約5000万円程金額もアップし、ご相談者には大変感謝していただき、少しでもお役に立てたかなという気持ちでおります。
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