福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.07

慰謝料って何?

交通事故の賠償としてよく耳にするのが「慰謝料」というものですが、そもそも、慰謝料とは「精神的苦痛」に対する賠償のことです。

本来、「精神的苦痛」という目に見えない損害に対する賠償ですので、極めて主観的なものであり、客観的な数字に表すことができにくいものです。

そこで、交通事故の賠償問題では、以下のような基準を決めて賠償されるのが一般的です。

(1) 治療期間中の慰謝料(「傷害慰謝料」や「入通院慰謝料」とも言います)。
治療期間というのは、「治療開始日」から、「治癒した日」あるいは「これ以上症状改善の見込みがないと判断された日(症状固定日)」までの期間のことを言います。
治療期間中の慰謝料金額は、病院に入院・通院した日数や期間を基準に計算します。

(2) 後遺障害に対する慰謝料
後遺障害に対する慰謝料金額は、その後遺障害の程度(後遺障害等級)を基準に計算します。後遺障害等級は、最も重い1級から最も軽い14級まであります。後遺障害等級は、通常、自賠責にて認定してもらいます(裁判にて認定してもらうこともありますが)。

(3) 死亡の場合の本人及びご遺族の慰謝料については、次のQ.8.をご覧ください。