福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.12

過失相殺とはどのような制度ですか?

 過失相殺とは、交通事故の被害者の方にも過失(落ち度)がある場合に、被害者の方の過失も考慮して賠償額を定める制度です。具体的には、実際の事故態様毎に加害者、被害者の過失の割合を、例えば9対1や8対2などと定め、被害者の方は、自分の損害については自分の過失割合分だけ減額され、さらに加害者にも損害が生じている場合は自分の過失割合に応じて賠償する義務が生じます。

 例えば、被害者の方の損害を仮に100万円とし、加害者にも修理費として10万円の損害があったとします。そして、過失割合が9対1で、被害者の方に1割の過失(落ち度)があったとしましょう。すると、被害者の方は賠償してもらえる金額は90万円に減額されることになり、さらに加害者に対して1万円を支払うことになります。つまり差引き89万円の賠償金を受けることになるということです。

 過失相殺において、過失割合をどのようにして決めるかについては、過去の裁判例などをもとに事故の態様を類型化して事故態様毎に過失割合が決められるのが一般的です。

 交通事故においては、事故態様について事故当事者の言い分が食い違う場合もあり、このような場合には法的知識のないまま交渉するのは危険です。必ず弁護士に相談しましょう。