福岡の弁護士法人 山田総合法律事務所

Q.24

裁判になった場合、毎回、裁判所に出廷しなければなりませんか?

弁護士に依頼した場合には、裁判になっても毎回出廷しないといけないということはありません。

裁判では、まず原告(訴えた方=被害者側)と被告(訴えられた方=加害者側)が、それぞれ自分たちの言い分を主張し、その後双方の主張が出そろった段階で、必要な証人や原告、被告本人の尋問を行い、最後に尋問を踏まえた最終的な主張をして判決となるのが通常の流れです。

被害者の方の出廷が必要なのは尋問のときだけと思って頂ければ結構です。また、実際の裁判では双方の主張が出そろった段階で和解で解決することも少なくありません。尋問前に和解で解決する場合には一度も出廷しないまま解決することになります。

勿論、裁判の様子を実際に見たいと思われる場合には出廷されても全く構いません。